婚約破棄は名誉毀損になりますか?

私は20代女性で婚約中です。
と言うか、婚約中だったと言う方が正確なのかもしれません。

実は、婚約中に彼の浮気が分かり婚約破棄となりました。

そのこと自体はしょうがないと思っているのですが、婚約した時に親はもちろん、友達や会社の人達にもそのことを知らせていたので、婚約破棄となってしまったことがとにかく恥ずかしいです。

こういう状態をまねいた彼を名誉棄損で訴えることは出来ないのでしょうか?

残念ながら、名誉棄損で彼を訴えることは難しいと思います。

彼が婚約を破棄した事実を言いふらすなど意図的にあなたの評判を落とそうとした行動や言動があれば、可能かもしれませんが、現状は意図的な名誉棄損行為を証明することは難しいと思われます。

ただ、代わりに婚約不履行に対しての損害賠償請求は可能です。

婚約不履行で損害賠償請求が可能

彼の行為によって婚約破棄となったと言うことは、婚約という契約に対して彼が約束を破ったことになります。

当然、約束を破った側が賠償金(慰謝料を含む)を支払うことになります。

そのために、婚約不履行として家庭裁判所に訴え損害賠償請求をすることが出来ます。

名誉棄損分を慰謝料に上乗せする

婚約不履行による損害賠償の請求を行う場合、弁護士や行政書士に相談して裁判への手続きを行うようになります。

その際に損害賠償の請求額も決める訳ですが、一般的に財産的損害と精神的損害を合わせたものになります。

財産的損害は、婚姻に向けての費用全般となり、もし婚約破棄によって体調を崩し病院に通った場合などの費用も含まれます。

精神的損害は、精神的苦痛に対する慰謝料となりますので、あなたが名誉棄損だと感じている分を上乗せすることも可能でしょう。

婚約の証明

損害賠償を行う際には、まれに相手側が責任を回避するために、婚約の証明を求めてくる場合があります。

弁護士や行政書士は証拠集めをしてくれる訳ではありません。
自分で集める必要があります。

このような時に証拠集めに悩むようであれば、調査会社や探偵など証拠集めのプロに相談されることをお勧めします。

いいアドバイスなどを受けることが出来るでしょう。

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