妻の浮気現場を目撃したことは証拠になる?
妻の浮気現場を目撃してしまいました。
単身赴任で自宅を離れていたのですが、仕事の関係で急遽自宅に帰ることに。
帰ったとき、玄関に知らない靴が一組あったのですが、その時は妻の友達が来ているのだと思っていました。
ですが居間には誰もいなかったので、おかしいと思いながら寝室の扉を開けると、妻が私の知らない男と裸で抱き合っている光景が目に飛び込んできました。
思いもよらないことだったので驚いてしまい、目撃後すぐに家から飛び出してしまいました。
その後、落ち着いてから妻と話し合い、離婚をする方向で話が固まりました。
離婚する際、妻に慰謝料を請求するつもりなのですが、私は浮気現場を目撃しただけなので、物的な証拠は何もありません。
浮気を目撃しただけというのは、証拠として不十分なのでしょうか?
奥様の不貞行為を理由として離婚と慰謝料を請求する場合、目撃しただけでは証拠として不十分です。
慰謝料請求まで視野に入れている場合、写真やビデオなどの物的証拠を揃えましょう。
物的証拠が全くなければ慰謝料請求は困難
裁判所は詐欺、詐称行為に対処するため、不貞行為の証拠に関して厳しい制限をしています。
夫婦間の話し合いで奥様が浮気を認める発言をしても、裁判の場で否認されてしまう可能性もあります。
そういった場合に備えて、言い逃れのできない決定的な物的証拠を集めておく必要があります。
不貞行為の証拠になるもの
不貞行為を証明するためには、奥様と浮気相手の肉体関係を確認、または推認できる物的証拠がなければいけません。
有効な物的証拠には主に以下のようなものがあります。
- 浮気の確証を得られる場面を写した写真、ビデオ
- 浮気の事実を認める発言を記録したアナログ方式の録音テープ
- 友人、興信所、探偵社などの第三者の証言
- 浮気相手と宿泊したホテルの領収書
- 浮気相手からの手紙、贈り物
まずは落ち着いて、有効な物的証拠となるものを少しでも多く揃えることをおすすめします。