夫(有責配偶者)からの離婚請求は認められるのか
夫が浮気をしていて、現在離婚を迫られています。
しかし私は離婚をしたくありません。
年齢はもう30代ですし、小さい子どもだっているのです。
夫に浮気相手とは別れてもらって、夫婦円満に暮らしていきたいのですが、ひたすら離婚を拒否していれば離婚されずにすみますか?
法律的にみて、夫は浮気をしている側なのに離婚請求が認められたりするのですか?
現状ですと、旦那様からの離婚請求が認められることはなさそうです。
離婚原因を作った者を「有責配偶者」というのですが、裁判所は有責配偶者からの離婚請求を原則として認めていません。
旦那様が有責配偶者であると立証することにより、離婚請求を認めさせないことが可能です。
浮気を立証出来れば有利
有責配偶者であることを立証するには、浮気をしているという証拠が必要です。
旦那様が法的手続きにて離婚請求をしてくるのであれば、浮気は否定してくるはずです。
他の理由での離婚請求をせざるを得ませんので、そうなったときに有責配偶者であることを立証できれば、離婚請求が認められることはありません。
むしろ、態度を改めて円満な婚姻生活を送るよう裁判官に促されるはずです。
原則は認めない、では例外は?
有責配偶者からの離婚請求が認められる例外は、かなり厳格な要件があります。
- 長期に及ぶ別居期間がある(判例では約7年)
- 未成熟の子どもがいない
- 離婚後の相手の生活を維持できる程の資力と誠実な対応
上記した要件を満たしていて、さらに特段の事情があった場合に限り、離婚を認めた裁判例がいくつかあり、時代の流れとともに近年では増加傾向にあります。
今回の場合は長期の別居期間があったわけではありませんし、小さいお子様もいらっしゃるようなので、まず離婚請求が認められることはありませんが安心は禁物です。
上記のように、浮気の証拠を掴むことによって優位に立つことができますし、原則として有責配偶者からの離婚請求が法的に認められることはありません。
しかしながら、近年の離婚裁判の風潮として、有責配偶者からの離婚請求を認める事案が増えてきているのも事実です。
何かあったときのために浮気の証拠を用意しておき、上記した要件を満たされることのないように注意しましょう。