営業妨害を受けた場合に役立つ証拠

会社経営では、何者かによって、自社業務の遂行を困難にするような営業妨害をされる事態に見舞われることがあります。

「営業妨害」の具体的なものは、悪い噂を取引先や顧客、金融機関等に流したり、脅迫的な電話、メールやFAXを大量に送りつけたり、といった行為です。

犯罪でも警察は動いてくれない!?

このような営業妨害は、個別のケースにより、信用毀損罪、名誉毀損罪、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪、脅迫罪等、刑事罰の対象となります。

したがって、相手を刑事告訴すれば、警察が捜査、逮捕してくれると考えられます。

しかし、刑事事件に該当する場合であっても、警察は証拠がなくては簡単には捜査に動いてくれないのが現実です。

とくに商売上のトラブルは、多少露骨な事例であっても、犯罪に該当するか慎重に判断する傾向もあります。

また、営業妨害はえてして、誰が行っているのかがわかりにくいことが多いもの。

もちろん刑事告訴は相手がわからなくてもできますが、警察の腰は重くなってしまいます。

妨害行為の証拠と、時系列の記録を残す

ここで必要となるのは証拠を集めること、またできれば行為者を特定することです。

たとえば、電話で行う妨害行為であれば録音、メールやFAXの保存があります。

また、ネットでの誹謗中傷であれば、削除依頼をする前に、画面をキャプチャやプリントアウトする、URLの保存を行うといった方法があります。
その際は、その行為があった日時も残しておきましょう。

時系列にメモ書きして、客観的にこれまでの経緯がわかるようにしておくことも証拠集めにおいては非常に重要です。

そしてもっとも効果的なのは、直接的に人物の行為を録画したビデオ映像
行為者の特定にもつなげることができる力の強い証拠となります。

法律専門家、調査の専門家の力を借りる

営業妨害が刑事事件になるか否かには、刑法犯に当たるかどうかということが壁となります。

民事で損害賠償を請求できる事例であっても、刑事罰を与えられるとは限りません。

まずは弁護士など法律の専門家に、その行為が犯罪に該当するのか、該当するとすればどのような証拠を得るのが有効となるのか、ということを確かめておきましょう。

また、探偵に妨害行為をしている人を調べてもらい、証拠となる報告書を作成してもらうのも非常に有効です。

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