別居した場合の生活費

私が留守の間に、夫が浮気相手を自宅に連れ込んでいたことがわかりました。

浮気だけでもショックなのに、もう許せません。
現在別居に向けた準備を進めているところです。

そこで問題なのが、別居中の生活費です。
今まで専業主婦でしたし、子どもがいるので養育費も必要です。

別居の原因を作ったのは夫なのだから、生活費は当然夫に負担してもらいたいです。
同居していなくても夫から生活費を貰うことは可能なのでしょうか?

別居生活を始めるにあたって最大の問題とも言えるのが、「生活費をどうするか」という点です。

ご自身に収入源がない状態では、不安に思われるのも無理はありません。

旦那様に別居中の生活費を請求できるのか、請求しても支払ってくれない場合はどうしたらいいのかをご説明します。

別居中でも「扶助の義務」はある

民法第752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。

同居していない状態でも、婚姻関係を維持しているのなら扶助の義務がなくなるわけではありません。

また、民法第760条では、夫婦は「婚姻から生ずる費用」を分担しなければならない旨が記載されています。

たとえ別居中であっても、旦那様は奥様に自分と同等の生活ができるよう生活費を支払わなければなりませんし、お子さんの養育費も支払わなくてはならないのです。

生活費を払ってもらえない場合もある?

別居にあたっては、「夫の不貞行為が原因で別居する」ことを明確にしておきましょう。

あとで「妻が勝手に出ていった」と旦那様に主張されてしまうと、わざと夫婦関係を破綻させる「悪意の遺棄」を行ったとみなされる可能性もあります。

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悪意の遺棄は、不貞行為と同じく法律で定められた離婚原因ですので、のちに離婚調停や離婚裁判で不利に働くことも考えられます。

生活費の支払いを拒否されたら

旦那様が生活費の支払いを断るようなら、最終的には調停で決着をつけることになります。

別居の正当な理由である、「夫の浮気の確かな証拠」を掴んでおくと、調停を有利に進めることができます。
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支払いに合意が得られた場合は、決めたことを公正証書にまとめておくと、後のトラブルを避けることができます。

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