公示送達できる場合はどんな時?

公示送達は、どうやっても債務者の居場所がわからない時に用いられる『最後の手段』です。

便利な方法ではありますが、乱用されると訴えられた側から反論の機械を奪ってしまうことにも繋がりかねません。

そのため、公示送達ができる場合の条件については、詳細に決められているのです。

送達するためにあらゆる手をつくしたか?

まずは、債務者に連絡をとるために「自分でできること」はすべて行わなくてはなりません。

ただ「住んでいるところに行ってみたけど、夜逃げしてもぬけの殻だった」という程度では「あらゆる手をつくした」とは認められないでしょう。

住所、友人知人、職場に行方を尋ねよう

債務者に連絡がつかない時、多くの人がとる最初の行動は、「債務者の住所を訪ねる」ことでしょう。

債務を払いたくないがために行方をくらましているのなら、それで見つかることはまずありませんが、かといって諦める必要はありません。

相手の近所に住んでいる人や身内、友人や知人がわかっているのなら、連絡先を聞いていないかそれらの人に尋ねてみるといいでしょう。
相手の職場に行き、連絡先を聞くのも有効です。

「そんな簡単な調査で見つけられるわけがない」と思われるかもしれませんが、「できるかぎりの手は尽くした」ということをアピールすることが目的なので問題ありません。

あくまでもここでの調査は、公示送達を申し立てるための要件として行うのです。

公示送達には、『調査報告書』が不可欠

債務者の行方を調べるために行なった調査の内容は、『調査報告書』という文書にまとめて裁判所に提出します。

「債務者の自宅を何度も訪問した」、「身内や職場の人も、誰一人行方は知らなかった」など、誠心誠意調査を行ったことをアピールしましょう。

「十分な調査が行われたが、相手側の行方がわからなかった」と裁判所に認められた場合は、晴れて公示送達を行うことができます。

逆に、公示送達が行われた後でも、「要件を十分に満たしていなかった」と判断されれば、送達の効果が取り消されることもあります。

公示送達ができる場合でも、最後まで気を抜かずに取り組むことが必要なのです。

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