債権回収にも時効がある?
お金を貸している相手が、そのまま行方不明になってしまったとしたらどうしたらいいのでしょうか?
債権回収には時効があるため、「債務者が見つからなかったら権利を失ってしまう」と心配する債権者の方もおられると思います。
そこでそんな方のために、債権回収と時効の関係についてご紹介したいと思います。
債権によって時効もいろいろ
債権には『消滅時効』と呼ばれるものがあり、その期間を過ぎると権利を失ってしまいます。
時効までの期間は債券の種類によって異なり、飲食費や宿泊費なら1年、企業の売掛金(支払い前の代金)なら2年となっています。
更に期間が長いものとして家賃、地代は5年、個人的なお金の貸し借りでは10年と定められています。
時効は「請求」するたびにリセットされる
「時効が間近なのに債務者が見つからない」といってうろたえる必要はありません。
債権の時効はいくつかの条件によって中断することができるからです。
ここでいう「中断」とは単に秒読みが止まることではなく、「期間が振り出しに戻る」ことを意味するので、時効までの残り時間が短くても問題はありません。
時効を中断するための手としては、「裁判上の請求」、つまり訴訟を起こしたり、裁判所を通じて債務者に『支払督促』を行ったりする方法があります。
また、もし債権の時効が過ぎてしまっても、直ちに権利を失うわけではありません。
債務者が「時効が過ぎたので債務を支払わない」と宣言(『時効の援用』と言います)して初めて債権の時効が成立します。
『時効の援用』を宣言されない限り、まだ債務を支払ってもらえる可能性は残されているのです。
こんなサイトがありました。⇒ 債権の消滅時効と時効中断の方法
時効対策を進めながら債務者を探そう
債務者が行方不明になっている場合は、時効の中断を行いながら債務者の捜索を進めるのがベストです。
時効を中断しようにも、相手の住所がわからなければ支払督促を送ることもできません。
時効の中断も人探しも、どちらも一人でやるのが難しいようなら、専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。