債務者が逃げたらやっておくべきこと
貸した金を期限までに返さないケースというのは、たまにはある・・・というより「よくある話」です。
返済が数日遅れるくらいならいいのですが、電話をしても連絡が取れなくなり、住んでいる場所に行ったら勝手に引っ越していたとなると深刻な事態です。
債務者が逃げるリスクを考え、必ず「借用書」を
金を借りる人は、最初はちゃんと返すつもりで借金をします(返す気がないのに金を借りたら、それは「詐欺」という犯罪)。
しかし、金を借りるときには、「借用書」を書き、元本や利息、金を期限までに返せなかった場合どうするか、といった細かい条件を明文化しておくべきです。
友人知人の場合、ついつい口約束だけで金を貸してしまうケースもあるかもしれませんが、金を貸した相手がいくら信用できる人であっても、未来のことはわかりません。
どんな親しい間柄であっても、法律的に通用する借用書を作っておきましょう。
借用書を作ることに同意しないような相手には、どんなに仲の良い相手であっても多額の金を貸してはいけません。
債務者が逃げても、法的な書類が債権者を助ける
金を貸した場合、一番困るのは債務者が逃亡してしまうことです。
債務者が逃げた場合、督促状を送るにしても住所がわからず、手の打ち様がありません。
逃げた債務者から金を取り戻すには、まず相手の居所を知る必要があるわけです。
行方不明になった債務者の居所を探すには、まず債務者の親族や友人知人から情報を集めるのが定石ですが、借金を踏み倒して逃亡するような相手では、そうした縁故筋からの情報は期待しない方がいいでしょう。
ここで有効になってくるのは、やはり借用書など、法的に有効な書類
です
(≪保存版≫法的に効力をもたせる借用書の書き方)
こうした書類があれば、通常なら入手できない債務者の戸籍謄本附票や住民票の除票が手に入れられます。
それで債務者の現住所を知ることができるわけです。
「最後の一手」は調査のプロ、探偵
しかし、債務者がちゃんと役所に住所変更を届け出ていない場合は調査が行き詰まります。
この場合、探偵などプロに調査依頼することも検討する必要があるかもしれません。
また、裁判を行った上で、相手の財産を差し押さえることは、相手の居場所がわからなくてもできる余地はあります。