ストーカーのお悩みに役立つ法律/嫌がらせメールをやめさせる
携帯メールの普及にともない、「嫌がらせ電話」「迷惑電話」に加え、「嫌がらせメール」「迷惑メール」というストーカー行為も増えてしまいました。
メールは直接話すよりも意思を伝えやすいため、被害者も「やめてほしい」などと伝えやすいのですが、ストーカーはむしろその反応を喜んでしまう傾向があります。
対応には十分注意しなければなりません。
嫌がらせメールを繰り返すのはストーカー行為のひとつであり、これも犯罪です。
嫌がらせ電話(迷惑電話)を規制する法律について解説します。
メールもストーカー規制法による規制の対象
ストーカー規制法は、無言電話や執拗な電話に加え、「メールを繰り返し送ること」も規制の対象としています。
短期間で大量の迷惑メールを送ってくる上、その内容が「付き合って欲しい」などの好意によるものであれば、ストーカーによる「つきまとい等」の行為に含まれます。
メールは消去せず、証拠として保管しておきましょう。
完全にメールのみの嫌がらせならアドレス変更で
状況によっては警察に相談しながらのものとなりますが、もし嫌がらせが完全に「メールのみ」である場合には、アドレスを変更して解決するということもあります。
もともと、間違いメールに返信した、出会い系サイトに登録してアドレスを伝えてしまった、などのきっかけから始まったのであれば、アドレスから住所や電話番号がわかることはありません。
しかし、メールの中で、自分についてアドレス以外の情報が漏れていると感じた場合には、少し様子をみる必要があります。
さらに、メールの内容が自分を脅すような内容であれば、より注意が必要です。
「付き合わなければ殺す(あるいは自殺する)」「言うことを聞かないと家に盗聴器をしかける」などの内容が繰り返し送られてくるのであれば、警察に相談の上、犯人を特定する必要があるでしょう。
傷害罪や脅迫罪が適用されることも
迷惑メールによりうつ病などの精神的な病気になってしまった場合には「傷害罪」、上記のように「脅迫」の内容を送り続ければ「脅迫罪」が適用されることになります。
実は、ストーカー規制法では、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じての嫌がらせを対象外としています。
しかし、刑法による「脅迫罪」を問うことはできますので、SNSで困っている方もまずは警察に相談してみるようにしてください。早い段階での相談をおすすめします。