ひとり親家庭|国民健康保険料はどうなる?
離婚や死別などにより、ひとり親家庭となってしまい経済的に余裕がない場合などのために、国民健康保険では保険料の軽減・減免(免除)措置が用意されています。
この制度は、ひとり親家庭に特化したものではなく、家庭(世帯)の所得が基準以下の場合に一般的に適用される措置となっています。
どれくらい軽減されるのか?
基本的には、ひとり親家庭の前年の世帯所得と世帯内の世帯主を除く加入者数によって減額割合が7割、5割、2割という段階に分かれています。
世帯所得に応じて、減額割合が決まってきます。
例えば、前年の世帯所得が30万円だったら国民健康保険料の7割軽減、100万円だったら2割軽減となります。
世帯所得に対して、どの減額割合となるのかは、各自治体によって異なりますし、自治体によっては中間の3割減額なども用意している場合もあります。
軽減を受けるためには
国民健康保険の軽減・減免(免除)措置は、申請が必要です。
自動的には軽減してくれません。
さらに毎月支払っている国民健康保険の支払う前には申請が完了している必要がありますし、同じ年であっても既に支払った保険料は対象となりません。
離婚や死別などにより、ひとり親家庭となり経済的に厳しいことが想定された場合には、なるべく早く申請を行いましょう。
申請する際には、世帯の中で収入を得ている人全ての源泉徴収票など所得を証明する資料が必要となりますので、あらかじめ会社などに依頼し準備しておきましょう。
お住まいの市区役所、町村役場で確認を
もともと国民健康保険料自体、その金額は各市区町村の財政状況などによって異なっています。
そのため国民健康保険の軽減・減免(免除)措置の詳細についても各市区町村で異なっていますので、お住まいの各市区役所、町村役場の保険年金業務関連の係に事前に問い合わせることが必要です。
その上で、必要な収入証明書類、印鑑等を用意して、なるべく早く国民健康保険の軽減・減免(免除)措置申請するようにしてください。