退職金も財産分与としてもらえる?

離婚した時に、行われることの1つが財産分与です。

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する仕組みで、慰謝料とは別扱いでほとんどの離婚で行われています。

この財産分与には退職金も含めることが出来るのでしょうか?

退職金が既に支払われているかが重要

基本的には、退職金も財産分与としてもらえる対象と言えます。
しかし状況によっては財産分与の対象から外される場合がありますので注意が必要です。

財産分与自体、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する訳ですから、熟年離婚などで婚姻中に既に退職金が支払われていた場合は、当然対象となりもらえることになります。
※結婚前にも勤務がある場合は、その分は対象から外されます。

ところが、若年離婚などの場合でまだ退職年齢に達していない場合などは、将来的な退職金が確定している訳ではないため、財産分与の対象とならないことがあります。

転職や退職などで退職金を受け取れない場合もあるでしょうし、会社自体が存続していない場合もあるからです。

財産分与に退職金が含まれるかどうかは、退職金が既に支払われているかどうかが重要となってくるのです。

退職金を考慮した慰謝料

しかし、いくらまだ退職金が支払われていないからと言っても、そのままであれば将来もらえるかもしれないご主人の退職金です。

結婚の間、支えていた奥様の貢献度があるだけに、それなりの権利は欲しいのが正直なところでしょう。

そういう場合、特にご主人側に離婚事由がある時は、退職金を考慮した形での慰謝料の増額を求めていくことも可能です。

そのためにも、必要に応じて探偵などの専門機関に依頼して、ご主人の不倫などの可能性があるのであれば、しっかりその事実を調査しておくことが必要かもしれません。

調査によって明確に不倫などの離婚事由が判明していれば、奥様の貢献度に応じて退職金分を慰謝料に考慮させて請求することも十分可能です。

財産分与は離婚後2年までに

ちなみに、財産分与が出来るのは離婚後2年までです。
もし離婚後2年経ってから不倫の事実が発覚したとしても請求できません。

不倫の疑惑などがあるようでしたら、早目に事実を把握しておくことも大事なことだと思います。

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