詐欺罪の立件方法

詐欺師にお金を騙し取られたことがわかった場合、多くの人が行う対応は、被害届あるいは刑事告訴をして警察に捜査を進めてもらうことです。

しかし、詐欺罪は被害届、あるいは告訴状が受理されにくく、警察がなかなか動いてくれない、つまり事件として立件されないという性質があります。

本当に「騙された」といえるのかが問題

まず、告訴状などを提出した際、記載する事実が犯罪の要件を満たされていないと受理してもらえません。

詐欺はご存知のとおりお金などの財産を騙し取ることです。

もちろん警察に相談する人は自分が「騙された」と思っているのですが、警察から見てそれが確実に「騙された」といえるものなのかといえば、とても微妙なものだと言えます。

たとえば、あなたが「お金を騙し取られた」と認識していても、相手にとっては借りたお金が返せなくなっただけである場合があります。
これは詐欺、つまり犯罪ではありません。

出資金を騙し取る投資詐欺と思われる事例でも、本当に事業に失敗して配当ができなくなったのかもしれません。

結婚を約束してお金を騙し取る結婚詐欺も、相手に当初恋愛感情、結婚の意思があり、後に気が変わったのかもしれません。
これは犯罪ではなく単なる失恋です。

騙す意思を示す証拠を揃えられるかがカギ

詐欺罪が立件されないケースの多くは、この相手の騙す意思がはっきりしていないということを原因としています。

「はっきりしていなくても、犯罪の疑いがあれば調べるべきだ」という気持ちもわかります。

しかし警察としては、人員に限りがある中捜査が空振りに終わったり、民事事件に介入することでトラブルになったりすることを避けたい本音があるのです。

立件をするには、詐欺の要件を意識しながら被害届や告訴状を作ることが必要となります。

また、詐欺の事実があったことが確実であるといえるような証拠を警察に示すことにより、立件の可能性は高くなります。

詐欺師は当然逮捕されることを警戒していますので、「口約束」を多用して物的な証拠が残らないようにするものです。

詐欺の立件のためには、刑法に詳しい弁護士へ告訴状の作成などのサポートを受けたり、探偵等に証拠集めに協力してもらったり、経験の深い専門家の手を借りることも検討したほうが良いでしょう。

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