詐欺罪の成立要件は?

詐欺の被害にあってしまったかもしれません。

まだ相手を信じたい気持ちもありますが、騙されたことには薄々気づいています。

騙されていたとしたら詐欺罪で訴えられると思うのですが、詐欺罪が成立する条件を教えてください。

法律上の解釈では、詐欺罪が成立する要件

  1. 犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
  2. 被害者が騙された(錯誤)
  3. 被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(処分行為)
  4. 処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)

があり、それらに因果関係があることといわれています。

詐欺罪が成立するケースとは?結婚詐欺のケース

具体的な例として、結婚詐欺の場合を挙げましょう。

まず、男がその気もないのに、「愛している、結婚しよう」といって、女性が信じてしまったら詐欺罪は成立するでしょうか?

答えは「No」です。
この時点で被害者の財産は、まだ何の損失もありません。

したがって上の要件の【3】と【4】を満たさず、この段階では詐欺罪に問うことはできません。

詐欺罪という法律があるのは、個人の財産を守るためです。
ですから、ただ単に相手に騙されただけでなく、その騙された内容に従って被害者自身が財産を失わなければ罪には問えないのです。

ところが結婚をエサに、男が女性に対して金品を要求すれば、話は変わってきます。

女性が男との結婚のために預金を下ろして(【3】)、男に渡した(【4】)場合、男が最初から女性と結婚する気がなければ、男は詐欺罪に問われることになります。

一番難しいのは、欺罔行為の証明

しかし、詐欺罪を成立させる上で、もっとも難しいのは【1】の欺罔行為。相手に最初から騙す気があったかどうか?という点です。

男が「後になって気が変わった」と言えば【1】の条件は満たさなくなってしまい、詐欺罪は成立しないわけです。

仮に男性が既婚者であることを隠していても、「いずれ離婚して、被害者と結婚する気だった」という言い訳もできてしまいます。

一般的に「騙された!」といえる場合であっても、相手を告訴し、刑事罰を与えるまでには様々なハードルがあるということを覚えておきましょう。

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