結婚詐欺の慰謝料を請求する方法

結婚を約束していた彼から、一方的に別れを切り出されました。
彼のことを信じていたのに裏切られてしまい、悔しい気持ちでいっぱいです。

だまされた心の傷を慰謝料として請求したいのですが、どうやって請求すればいいのでしょうか?

悔しい思いをされたかと思います。

精神的苦痛に対して支払われるお金を『慰謝料』と言います。
相手に請求するためには、2つの条件を満たしていなければなりません。

婚約の事実を証明する証拠があること

法律上は、たとえそれが口約束であろうと、双方が結婚を意識して約束をした段階で「婚約」と認められます。

しかし婚約解消などのトラブルになった場合には、それでは通用しません。

「そんな約束はしていない」と相手に居直られるケースもありますので、以下のような「婚約の事実を証明する証拠」が必要です。

  • 婚約指輪を取り交わした
  • 結納を取り交わした
  • 両家の顔合わせを行った
  • 結婚式場の予約をした

婚約破棄の不当性を証明する証拠があること

慰謝料は「不当に」婚約を破棄された場合に請求できます。

婚約破棄を言い出したほうが慰謝料を支払うのではなく、結婚に至らなかった原因を作ったほうに支払の責任があります。

重要なのは、以下のような不当性を証明する証拠を揃えることです。

  • 相手の不貞行為(浮気)
  • 相手の履歴詐称
  • 婚約以前に借金があったことを隠されていた
  • 性格が合わないから、と相手に言われた
  • 親兄弟に反対されたから、と相手に言われた
  • 理由も言わずに一方的に別れを切り出された

慰謝料請求の方法について

慰謝料を請求するには、相手に直接会って請求する方法があります。(「示談」「和解」)
穏便に話し合いで解決できるのが一番望ましいでしょう。

しかし、相手が会いたがらない、行方がわからないなどの場合には、弁護士に依頼して「内容証明郵便」を送ってもらうのもひとつの方法です。

さらに、民事裁判において慰謝料を請求することもできますので、自分ひとりでは難しいと感じた場合には、弁護士に相談してみましょう。

『結婚詐欺』とは「結婚願望などの心理につけ込んで、金品をだまし取ること」で、「詐欺罪」という犯罪にあたります。

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      結婚したい女性に警告!結婚詐欺の恐るべき実態

金品の授受が発生していない場合は、「婚約破棄」や「婚約不履行」と呼ばれ、慰謝料を請求することになります。

その場合にも、結婚式場のキャンセルや結婚準備にかかった費用などは損害賠償として別に請求することができます。

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