結婚を前提の交際破局 結婚資金はどうなる?

私は20代男性です。
先日まで結婚を前提に彼女と同棲していました。

「してました」と言ったのは、彼女が浮気をしていることがわかり別れることになったからです。

実は、先月彼女が浮気している現場を見かけたので問い詰めたところ、それを認めず、嘘ばかりだったので、もう別れようと決めました。

そこで相談なのですが、彼女とは同棲中に結婚資金にと二人で貯めていたお金があります。
同棲中に貯めたこのお金を半額請求する権利はありますか?

結婚資金として貯めていた資金ですから、財産分与分として請求できます。

基本的には貢献度に応じて財産分与分が決まりますので通常であれば半額請求することは可能です。

同棲中であることがご心配のようですが、結婚のために一緒に資金を貯めているという目的もあるため、同棲期間は事実上結婚生活と同じとして十分判断されるでしょう。

従いまして、そのお金は同棲期間中に築いた財産として財産分与の対象となるのです。

同棲は事実上結婚生活と同じです

同棲中に貯めたお金が財産分与の対象になるのは、同棲が事実上の結婚生活と同じだからです。

相談者の場合、彼女の浮気によって婚約破棄となった訳ですから、財産分与の他に慰謝料の請求も可能だと思われます。

婚約破棄は正当な理由があれば出来ますが、浮気が原因など正当ではない理由の場合慰謝料を請求することが出来るのです。

もし慰謝料を請求するなら

 
もし慰謝料の請求もお考えの場合は、気を付けなければいけないことがあります。

それは、彼女の浮気に関する確定的な証拠が必要だということです。

財産分与に関しては、浮気かどうかなど婚約破棄の原因が何であるかは問わないのですが、慰謝料となると違います。

慰謝料は受けた損害に対する損害賠償ということですから、浮気によって婚約破棄に追い込まれたこと、そもそも浮気があったことを証明しないといけないのです。

慰謝料を請求した場合、浮気を拒否する場合もありますので、しっかりと証拠を掴んでおくことが必要です。

自分で証拠を掴むことが難しい場合には、調査会社や探偵などに依頼したりアドバイスを受けるという方法も検討してみてはいかがでしょうか。 

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