盗聴被害で損害賠償はとれるのか?

「損害賠償」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
自分が相手によって何らかの損害を受けた際に、相手に対して請求できるお金のことを言います。

盗聴の被害にあった場合、この損害賠償を請求することができます。
盗聴は「プライバシーの侵害」にあたる不法行為です。

精神的な被害が大きいこのような行為に対し、泣き寝入りをするのではなく、しっかりと賠償請求することを考えましょう。

「慰謝料」は「損害賠償」の一種

よく、損害賠償と慰謝料を混同する方がいます。
しかしこれは無理もないことで、「慰謝料」は「損害賠償」の一種で、実はほぼ同じものです。

ただし、日本の民事裁判などでは「損害賠償=壊れたものや失われたものに対する賠償」、「慰謝料=傷つけられた精神に対する賠償」として区別、使用されるケースが多いようです。

盗聴により精神を蝕まれても、それが身体への影響として現れない場合もあります。

だからと言って相手への償いを諦めることはありません。
不法行為に対して損害賠償請求を行えばよいのです。

損害賠償を請求するために必要な証拠

損害賠償は主に、物品や金銭的被害に対するお金として考えられていますので、自分の財産が傷つけられた場合に請求が可能です。

家の鍵を壊された、壁紙を破かれた、仕事や生活などで金銭的な不利益が出た、などが該当します。

一般的に、損害賠償や慰謝料は民事裁判によって請求を行います。

民事裁判を起こすためには様々な準備が必要となりますが、なかでも盗聴に関しての訴訟で難しいところは、訴える相手と盗聴の証拠を特定することです。

「生活の記録」が盗聴の証拠として役立つ場合も

盗聴の多くは電波を使用して行われるため、盗み聞きをしている人物を見つけることが困難です。

「あの人が怪しい」という疑いだけでは、裁判を起こすことは難しいでしょう。

また、仮に訴えることが出来たとしても、相手が盗聴や器物損壊などの事実を認める可能性がかなり低いと思われます。

そこで重要となるのが盗聴の証拠です。
監視カメラの画像や、盗聴器に残された手がかりなどが有効に働きます。

しかしこれらの多くは私たちにとって、入手することが難しいかもしれません。

家具の位置が変わっていたり、不可解な出来事が増えたりするようならば、それを記録としてメモしておきましょう。

さらに決定的な証拠が必要な場合は、盗聴調査会社や探偵など、プロに相談することも手段のひとつです。

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