浮気相手への慰謝料はどのように請求するか

いまだに許すことができないのですが、夫が浮気をしていました。
今後、二度と浮気を繰り返させないために夫には強く言おうと思っています。

また、浮気相手に対しても歯止めをかけたいので慰謝料請求をしようと思っています。

こういった場合、どのように慰謝料請求をすればいいのかを教えてほしいです。

浮気相手への慰謝料請求にはさまざまな方法がありますが、まずは「示談」を試みることからはじめてみましょう。

示談とは今回のような紛争があったときに裁判手続きを介さずに、当事者間で解決することをいいます。

その際は、必ず「示談書」という形で書面を残しておくようにします。

示談書でまずは浮気を認めさせる

示談書を作成する目的は、浮気の事実関係があったことの証明です。
まずは浮気の事実を認めさせる内容を記載しましょう。

浮気の事実を認めていない相手に対して慰謝料請求をする場合には証拠が必要となってしまいますが、認めるようであれば証拠は必要ありません。

そして、認めさせた浮気の事実によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償金として、慰謝料請求をするという流れになります。

今後、私的な関わりを持たないことを誓約させる

次に、不貞行為に対して強く歯止めをかけるためにも、二度と旦那様とは関わりを持たないという誓約をさせましょう。

また同じことを繰り返されてしまってはまったく意味がありませんので、この誓約を持って相手に圧力をかけておく必要があります。

慰謝料の支払いが滞ったときや、上記した誓約を守らなかったときには、法的手段に着手する旨の記載をいれておくと、さらに重圧をかけることもできます。

示談に応じない場合は裁判手続きも視野に

相手が示談に応じないようであれば、「内容証明郵便」を送付してみるのも手です。

それでもまだ示談に応じないようであれば、裁判手続きを視野にいれる必要があります。

裁判を起こすとなれば、証拠がものをいいますので、浮気の証拠となりそうなものはできれば示談前に集めておきましょう。

いったん示談にまでいってしまうと、その後に証拠探しをするのは困難になってしまうことも多いのです。

示談の段階から浮気の証拠があるのであれば、その後の手続きもスムーズにいきますし、慰謝料が認められる可能性も高いのです。

とはいえ、ここまでやればもう二度と浮気なんてしようとは思わない方がほとんど。
歯止めをかけるという意味では十分ともいえます。

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