浮気で慰謝料を取るための法律が知りたい

夫の浮気が発覚しました。
その浮気相手とは肉体関係もあり、離婚を検討しています。

離婚後の生活などを考えると不安なことも多いので、慰謝料請求など、不倫をされていたことが理由で、立場が有利になれればと思っています。

浮気で慰謝料を取るための法律を教えてください。

厳密に言えば「不倫」は法律用語の中にはありません。

法律では「不貞行為」として民法770条で定められています。
不倫にまつわる法律を紹介させていただきます。

不貞を取り締まる法律・民法770条

民法770条1項1号
配偶者に不貞の行為があったとき

この法律によって、不倫をしたことを事由に、離婚をすることができます。

浮気を証明するには、「立証能力のある証拠」が必要となり、場合によっては探偵などへの依頼が必要となります。

また、不貞といえるためには、婚姻関係が破綻していないことが条件になります。

相手は「婚姻関係の破綻」を主張してくるケースは多いのですが、婚姻関係を立証することは、「一緒に買い物に行った」程度のことが十分な証拠になります。

証拠を集めることはそう難しいことではないでしょう。

故意による浮気と慰謝料の法律

故意とは刑法上では、罪を犯す意思を指します。
浮気においては、自分が浮気をすることにより、配偶者に損害(金銭、精神的)を与えることを知っていて、浮気を続けることです。

【民法第709条】
故意または過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

浮気相手に対しても慰謝料を請求できる

夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務が発生します。

妻帯者と知って不倫をしていた場合、相手の女性側にも慰謝料を支払う義務が発生します。

ただし、不倫と損害にとの間に因果関係がなければなりません。
不倫という原因があって、結果的に精神的苦痛、家庭不和などの損害になったことになります。

精神的な損害に対する賠償のことを「慰謝料」といいますが、これはお金でしか支払うことができません。

慰謝料は精神的苦痛なので計算は大変しにくいものになります。
また、慰謝料を請求するために、「不貞の証拠」を立証することも必要です。

浮気の度合い、配偶者や浮気相手の支払い能力も考慮しなくてはいけません。

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