旦那の風俗通いの慰謝料はもらえる?

旦那が風俗通いをしており、いつまでも止めてくれません。
離婚したいと考えています。

旦那の風俗通いは会員カードを発見して発覚しました。
証拠は会員カードだけですが、慰謝料はもらえるのでしょうか。

風俗の会員カードは風俗に行ったことの証拠になり、離婚事由となり慰謝料請求も可能です。

ただし、何度も通っていたことの証拠としては決定的なものではありません。

風俗通いは慰謝料請求可能

風俗へ行くことは浮気に当たらないと思っている人も多いようですが、相手が一般女性であろうとも、風俗嬢であろうとも、肉体関係をもつことは立派な不貞行為に当たります。

民法上での法定離婚事由の一つには不貞行為があるため、これは離婚の理由になりますし、慰謝料を請求することも可能です。

風俗に行ったことを離婚事由として挙げる場合には、そのことを証明するための証拠が必要となります。

奥様は風俗店の会員カードを見つけたとのことですが、会員カードは風俗店を利用する際に作成するものですから、間違いなく風俗店を利用したことの証拠となります。

会員カードだけでは決定力に欠ける

ただし、会員カードだけでは決定力に欠けます。

もしご主人が一時の気の迷いでたった1回だけ利用したのだと主張したならば、偶発的な不貞行為であり、深く反省している様子を見せていれば軽微な不貞行為となり慰謝料の額も低くなります。

したがって、風俗店を複数回利用していることの証拠が必要となります。
証拠となりえるものとしては、風俗店の支払い明細、携帯メールのコピー、ご主人の自白などが証拠となります。

また、ご主人をしばらく泳がせておき、証拠を集めつつ、風俗に行ったらしいと感じたときに日記を付け、ご主人が風俗店に行ったと判断した理由を書きとどめ、酷く傷ついたことを記録しておくのもよいでしょう。

それによって調停委員が加味してくれることがほとんどです。
証拠が思ったように集まらない時には、興信所に依頼して風俗店を利用している現場を押さえるというのも一つの手です。

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