旦那が独身と嘘をついて浮気していた時の慰謝料

20代の主婦、子どもが1人います。

旦那の浮気を発見しました。
浮気はもう二年にも及ぶそうで、相手の女性には旦那は独身であると嘘をついていたということでした。

離婚して慰謝料を貰いたいのですが、旦那からだけでなく、浮気相手からも請求したいです。
独身だと嘘をついていたというのも、相手を庇う旦那の嘘のようにも思えるのですが、この場合、浮気相手からは無理でしょうか。

浮気相手には嘘をついていた、相手の女性はご主人を独身だと思っていたのだという御主人の言い分が本当であれば、おそらく相手女性からの慰謝料は取れません。

なぜなら、相手の女性は故意に不貞を働いたわけではないからです。

もし相手の女性が、本当は御主人が既婚であることを知っていた場合、その「知っていた」という事実を証明する必要があるでしょう。

既婚であることを知っているか否か

御主人の浮気相手から慰謝料を取れるケースと言うのは、相手の女性が既婚者であると知っていて不貞を働いた場合(故意)や、普通に考えたら既婚者であることが分かりそうな場合(気付けなかったのは相手の過失)などです。

相手女性が御主人を独身であると思っていたかどうかは、本人にしか分かりません。
裁判官であろうと人の心を読めませんので、こうした証明をするためには、知りうる立場にあったかどうか、という点で判断されます。

例えば、会社の同僚であったり、家族ぐるみで付き合いがあったりしたならば、知らないはずはない、という考え方です。

知っていたかどうかは、相手女性と御主人との接点がカギとなります。

浮気の証拠集めは早めに

まだ、証拠集めをしていないとのことですが、早めに集めておくことが慰謝料の話し合いをスムーズに行うためには大切です。

表向きは夫婦として暮らしていても、離婚の話が進むとお互いに距離ができるからです。
ましてや破綻の原因を作った御主人は、慰謝料の支払いを逃れるために、証拠を隠したがります。

そのため、今のうちに有力な証拠を集めておくべきです。

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