捜索願に期限はある?

家族に家出人が出た時、警察に捜索願を出すことになりますが、そのあと警察がどのような捜査を行っているのかということはわかりにくいものです。

捜査に進展がないと、「期限切れ」で打ち切られたのではないか、と不安になります。

警察は捜索願を出した後、どう動くのか?

家出人の捜索に関して、その状況や家出人の特徴によって警察の対応は大きく変わります。

まず、家出人が未成年者、認知症など持病を持つ高齢者、自殺未遂を経験している人、あるいは事故や事件に巻き込まれていると推測される人については、特別家出人の扱いとして積極的に捜査を行ないます。

生命の危険が考えられるためです。

しかし、上記に該当しない家出、たとえば成人している人が自らの意思で家を出たと考えられる場合は、一般家出人の扱いとなります。

警察は捜索願の受理はしますが、積極的に捜索することはまずありません。
コンピュータに登録し、交通違反、職務質問等で身元照会をした際に届出が出されていれば、家族に連絡をするといった程度です。

捜索願は行方がわかるまで有効

家出人の捜索願には期限のようなものはあります。

捜索願の提出からしばらく経つと警察から捜索願を出した家族に連絡が入ります。
家出をした方が見つかった、あるいは戻ってきた際に、警察署にその旨を連絡しない方も多いためです。

とはいえ、警察からの連絡があった際に、まだ行方不明のままであると伝えれば捜索願の「有効期限」は更新・延長されます。

つまり、行方がわかるまで捜索願の期限はないものと考えてもいいでしょう。

警察の捜査力・権限には限界がある

日本国内で、年間に行方不明者として家出人捜索願が出されるのは、8万人前後だといわれています。

現在の警察の人員や組織力ではそのすべての方に対して積極的に捜索を行なうことは不可能だといえます。

また、事件性がない成人の家出については、民事不介入の原則もあります。

警察が大人の家出人に対して「あなたは家に帰るべきだ」と押し付けることはできませんので、なかなか積極的に捜索をしてくれることはありません。

これは警察の職務を考えればしかたがないことかもしれません。

費用はかかりますが、積極的な捜査を望む期間継続して調査をしてくれるのが探偵です。
警察に捜索願を出しても手応えがない場合には、探偵への依頼も考えてみましょう。

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