夜逃げした人を捜索願を出して探せますか?

数百万円を貸した知人が、突如行方不明になってしまいました。
何としてもお金だけは返してもらいたいと思っているのですが、どうしても連絡がつきません。

警察に捜索願を出そうと考えてはいるのですが、こういった場合に受け付けてもらうことはできるのでしょうか。

このような場合、基本的には警察を頼りにすることはできません。
警察は「民事不介入」といって、お金の貸し借りといったような個人間の民事紛争には介入しないことになっています。

さらに言えば、「捜索願」というものは親族間でしか出すことができなくなっています。

民事事件で警察は動かない

民事不介入について、何か具体的な法律があるわけではなく、これは古くからの慣行のような側面があります。

この民事不介入が問題となり、取り上げられた事件が過去にいくつかありますが、警察は、犯罪に関わらない民事事件についてはいまだに民事不介入の原則を貫いています。

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今回の場合も、刑事罰で問えるような犯罪に関わっているのであれば警察も動かざるを得ませんが、個人間の財産上の問題だけでは警察に動いてもらうことができないのです。

人探しは警察だけではない

警察が動いてくれないのであれば八方ふさがりだ・・・と、ついつい考えてしまいますが、人探しの方法は何も警察だけではありません。

こういったときは探偵に依頼をするという方法があります。
夜逃げ探しの依頼を受け付けている探偵社は多いので、警察への依頼ができなくとも、まだ手はあるといえます。

夜逃げ探しは初動が大事

最初の夜逃げから時間が経ってしまえば、どんどん捜索が困難になってしまいます。

まだ夜逃げから早い段階であれば、引っ越し業者への聞き込みによって足取りが掴める場合もありますし、携帯電話の番号を変更される前であれば、周りの人間への聞き込みで居場所を掴むことができるかもしれません。

もし、探偵への依頼を考えているのであれば、早ければ早いほど良い結果が出る可能性があるということを頭に入れておきましょう。

探偵に依頼をするとなればもちろん費用がかかってしまい、金銭的な問題が発生します。
しかし、このままでは泣き寝入りするしかなくなってしまうのも事実です。

なんとしてもお金を返してもらいたい、もう一度連絡を取りたい、といったときには探偵への依頼を検討してみましょう。

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