別居から離婚|養育費・慰謝料請求に不利?

旦那の浮気が発覚したことにより、口論の末、現在は別居しています。
離婚を考えています。

自分から出て行ってしまったのですが、出て行ってしまったことによって養育費、慰謝料に影響がないか教えてください。

お互いに別居に至った理由をどのように解釈しているかによります。

親権を持つならば養育費を受け取ることができますが、場合によっては慰謝料に影響が出ることもあります。

別居に至った時のシチュエーション

本来夫婦にはやむを得ない事情がない限りが共同生活を営み、協力し合って生活していく義務を課せられています。

共同生活を営めないやむを得ない理由には、出張、入院、DVから逃れるためなどが挙げられます。

したがって、夫婦が別居している状態は共同生活を営む義務の放棄であり、何の理由もなく一方的に別居を始めた場合には悪意の遺棄とみなされます。

つまり、奥様が家を出るときに、夫婦生活を元に戻すために冷却期間を設けるという理由のもとに別居を始めたのであれば、別居は認められます。

しかし、「あなたと一緒に生活するのは無理、離婚する」など、離婚を前提として家を飛び出したのであれば悪意の遺棄と見なされる可能性もあるでしょう。

慰謝料と養育費

冷却期間としての別居であったならば、別居は慰謝料請求の際に有利に働きます。

共同生活を営み夫婦で協力していく義務を果たせないほどの精神的苦痛を味わったことの証拠になるからです。

したがって、別居期間も長ければ長いほど慰謝料の額は高くなる傾向があります。

逆に、離婚を前提として家を飛び出し、悪意の遺棄と見なされた場合には慰謝料請求に不利に働くことも考えられます。

また、養育費は親権を持ったならば問題なく請求できます

ただし、別居期間中にもしご主人がお子様と同居しており、ご主人が親権を要求したならば親権はご主人のものとなる可能性もあります。

その場合には、当然ながら養育費は受け取ることができません。

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