住民基本台帳で人探し

『住民基本台帳』とは、各自治体の長が作成する世帯ごとの公簿です。

「誰がどこに住んでいるか」を証明するために作られたものなので、「住民基本台帳を見ることができれば人探しに役立てられるのでは?」と考える人もいるでしょう。

しかし現在、他人の住民基本台帳を見ることは非常に難しい状況にあるのです。

かつては自由に閲覧できた

昔は、住民基本台帳は誰のものでも自由に閲覧することができました。

この点を利用して、ダイレクトメール発行業者などが商用目的で利用することもありましたが、現在では住民基本台帳法が改正され、このような目的での利用はできなくなっています。

理由は個人情報を保護するためで、住民基本台帳の情報を元にしたストーカー被害などが発生しないようにしているためです。

閲覧が可能な3つのケース

住民基本台帳が閲覧できるのは、現在では以下の3つの場合に限られています。

  • 国や自治体の事務手続きのため
  • 世論調査や学術調査など、「公共性の高い調査」を行うため
  • 公共団体が地域福祉などに役立つ、『公共性の高い事業』を行うため

この他、ストーカー被害などに遭う恐れのある人で、本人から申し出あったものについては、閲覧可能な台帳から除かれています。

人探しに住民基本台帳は利用できない?

人探しは、「公共性の高いこと」とは見なされないため、基本的に住民基本台帳の閲覧は認められないと考えていいでしょう。

本人、もしくは本人から代理権を委託されている人なら請求は可能ですが、本人と連絡がつくということはそもそも人探しを行う理由がありません。

人探しのための情報を求めているのなら、本人と関係する親族が記載されている戸籍謄本や、住所が記載されている戸籍附票など、別の公文書をあたったほうが有効だと言えます。

個人情報保護の観点から、利用できる公文書の種類は限られていますが、裁判や人探しが正当な理由と認められるものもありますので、よく調べてから調査に臨みましょう。

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