住所不明の被告を相手に訴訟を起こせる?

架空の人間を訴えることはできないため、誰かを訴えるにあたっては必ず相手の住所を訴状に記載しなくてはなりません。

では、「訴訟を起こしたいが、訴える相手の住所がわからない」という場合はどうしたらいいのでしょうか?
ここでは、行方不明の相手を訴えるための方法をいくつかご紹介します。

相手の住民票を請求する

第一に、役所へ行って住民票の写しを入手するという方法があります。

住民票は通常、本人と同じ世帯に住む人か、委任状を受けた人以外は請求することができませんが、『正当な理由』が認められる場合には第三者であっても請求することができます。

事前に相手を訴える『訴状』と、身分証明書を用意して役所に向かいます。
住民票の交付申請書には、住民票の請求理由を記入する欄があるので、そこに「裁判」と記載します。

その後、役所の担当者から訴状と身分証明書のコピーを求められますので、それらを提示すれば手続きは終了、住民票を入手することができます。

相手の勤め先の住所を記載する

民事訴訟法第103条第2項によると、訴える相手が住所不明な場合、住所の代わりに相手の勤務先に送達を行うことが認められています。

この手段をとるときは、訴状の被告側住所記入欄に「勤務先名」、「勤務先住所」と記載し、代わりに勤務先の情報を書いておきます。

公示送達は最後の手段

どうしても相手の住所がわからない場合には、裁判所などへの掲示で送達の効果を発揮させる『公示送達』が行われます。
ですが、公示送達はあくまでも最後の手段、裁判所も簡単には認めてくれません。

相手の居場所を探すために、興信所や人探し業者など、『人探しのプロ』に依頼するのもひとつの方法です。

特に相手の電話番号など、専門知識があれば住所に辿り着けるような情報を持っている時や、接触はあっても住所だけはわからない人への訴訟を考えている場合には、プロの知識や技術があれば住所を特定できる可能性もあります。

まずは自分でできることを行い、その上で公示送達を検討するというのが行方不明者を訴える際の基本的な考え方です。

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