ストーカー規制法をまるわかり解説

年々相談件数が増えている『ストーカー被害』。

日本では、平成11年に起きた痛ましい事件「桶川ストーカー殺人事件」を受けて、平成12年11月より「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称・ストーカー規制法)が施行されています。

これにより、それまでは「男女関係のもつれ」として警察の介入が難しかったストーカー行為に対して、警察が関与できるようになりました。

ストーカー規制法にもとづいて、どんなことができるのか見ていきましょう。

規制の対象は2つの行為

この法律の対象となるのは、男女にかかわらず、特定の者またはその家族などに対する「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。

いずれも「恋愛感情・好意感情」や「その感情が満たされなかったことによる怨恨の感情(自分は相手のことをこんなに好きなのに、わかってもらえない!くやしい!恨んでやる!といった感情)」を充たす目的で行われるものを対象とします。

どのような行為を取りしまるのか

この法律では以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
身体の安全や名誉が害され、非常に不安を覚えるような場合に、規制の対象となります。

また「ストーカー行為」とは、この「つきまとい等」を特定の人に対して繰り返し行うことを言います。

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
    尾行する、通勤途中など行動先で待ち伏せる、自宅や職場で見張りをしている、など
  • 監視していると告げる行為
    帰宅直後に「おかえりなさい」と電話する、その日の服装などをあなたに告げる、など
  • 面会・交際の要求
    拒否しているのに面会や交際を求める、贈り物を受け取るように要求する、など
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
  • 汚物などの送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的しゅう恥心の侵害

こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 
       “ストーカーっぽい行為”したことある!?

警察でできること

「つきまとい等」や「ストーカー行為」を確認した場合、警察はその相手に「警告」「禁止命令」「罰則」などを行うことができるほか、身を守るためのアドバイス、防犯ブザーの貸し出し、各種組織の紹介など、被害を防止するための手助けをします。

なお、全国の警察には「ストーカー対策室」や対策窓口が設けられています。

「これってストーカーかも?」と少しでも不安を覚えたら、迷わず警察に相談しましょう。

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