これって有効?浮気の証拠能力

最近、妻の様子がおかしく、盗聴器を仕掛けたところ、浮気をしていることがわかりました。
問いただしたところ妻も不貞を認めました。

その時の会話も録音してあるのですが、これらは有効な証拠なのでしょうか?

携帯電話のメールも盗み見てしまいました。
また、無断で見たメールは証拠として認められるのでしょうか。

奥様が浮気をされるというのは、とても悲しいこととお察し申し上げます。
配偶者が浮気を認める発言をした場面を録音した音源は、十分証拠となります。

また、浮気現場を記録した証拠は、たとえ盗聴や盗み見であっても無効とはなりません。

証言の録音は有効なのでしょうか

浮気の事実があったことを話す状況が問題であり、それは奥様の行動に疑わしいところがあったからという前提がまず存在しています。

その上で浮気を認めた発言を録音しているのですから、有力な証拠となります。

盗聴した音源に証拠能力はあるのですか?

過去の離婚問題の裁判において、疑わしい状況があった上での盗聴は調査方法として正当であり、録音された音源には証拠能力があるという判断が下されております。

仮に盗聴をとがめられたとしても、浮気の有無には無関係です。

逆に、たとえ家族であっても疑わしいところがないのに問い詰めたり、盗聴したりするのは良くない行為です。

携帯電話の盗み見は罪に問われないのですか

浮気問題やプライバシー侵害は民事にあたります。
警察は民事不介入が原則ですから、逮捕されることはないのです。

他人が勝手に手紙を見ることはプライバシーの侵害とされてきましたし、携帯電話のメールにおいても基本的には同じ考えが適用されますが、
浮気の証拠を見つけることの難しさが考慮されており、証拠能力が無効となることはほとんどありません。

証拠能力が認められないのは暴力行為を伴うなど、著しく反社会的な行為が行われた場合です。
この場合は傷害罪など、刑事事件の範疇になります。

それでも、この状況に至るまでの経過や、夫婦関係が総合的に判断されるので、証拠能力について問われる可能性は少ないでしょう。

ただ、電子メールの保存については注意が必要です。
メールはデータなので、改ざんが疑われる場合があります。

ffb290b3fe02a8932154aed300601db4_s

SDカードなどを用いたデータ保存に加え、画面写真の撮影など複数の方法で記録しておきましょう。

おすすめ探偵・興信所 -厳選3社-
サブコンテンツ